2009-06

一般質問のご報告(その3)

こんにちは。凄く元気な41歳、水川あつしです。

まだまだ続きます(笑)。質問のご報告です。

総合体育館のトレーニングジムの跡地は、現在、東郷町施設サービス株式会社が自主事業としておこなう各種教室のためのスペースとなっております。ご理解いただけやすくあえていやらしい言い方をすると、私達住民は公共施設であるにもかかわらず、その一部を自由に利用することはできず、東郷町施設サービス株式会社の自主事業による独占利用を町が認めていることになっているわけです。
・・・・というのはおかしいのでは、と質問しました。

町からは、
「いこまい館の健康づくり事業と連携する形で、つまり、町の事業に沿った形でおこなっているもので、結果として町の行政目的の達成に貢献されている。」
「指定管理期間内における指定管理者の事業として認めたものであり、今後長期にわたり事業実施を特に認めたものではない。専有利用権を付与したものではない。」
と答弁されました。

多目的スペースとして一般開放してはどうかともたずねましたが、
「今後検討していかなければならない部分もあるが、今は施設サービスが自主事業を行っているため現実的ではない。」
だそうです。
突っ込みどころ満載の答弁をいただいたにもかかわらず、切り込めなかった自分に猛省しているところです(笑)。ここ(ブログ上)で突っ込むのはルール違反だと思いますので、あえてコメントを差し控えますが、この答弁はぜひとも、じ〜っくりとお読みいただきたいと思います。私が突っ込むべき部分がご理解いただけるかと思います。(反省いたしております。)

基本協定を見ると、指定管理者は「自己の責任と費用において」自主事業を実施することができます。
総合体育館2階のスペースを「自己の費用において」利用していると理解して問題ないのでしょうか。
教室の選定についても公共性・公平性の観点から「自己の責任において」選定できるのでしょうか。
(教室の実施については、施設サービスが行っているため、その種類に町は「要望」を出せるでしょうが、民間企業の事業ゆえ、採算をはじめ、会社の経営判断が選択の基本となるでしょう。)

トレ室跡地の利用方法について、関連する別の質問の際、言い忘れた項目として後出しジャンケンのようにさらっと「町による教室の開催」という選択肢を答弁されました。
「各種教室の開催」という部分では内容が同じなので勘違いされているのでは?と思ってしまうほど、ごく自然にお答えになりました。
「自主事業による教室開催」と「町主催による教室開催」は法的・制度的な考え方も、その責任範囲も全然異なります。
質問の流れや時間も気になっており、その時には「町主催なら問題ないわけですよっ!!」と抗弁するだけに留まってしまいました。相違を理解しているかどうかを徹底的に質すべきだったと反省しております。(それが作戦だったのかな?(笑))

この件については、法的・制度的な検証も含めて、引き続き問題を整理し、研究してまいりたいと考えております。

早くも明日は6月議会の最終日です。
町民のみなさんに最良の判断のためつとめてまいります。

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水川あつし

Author:水川あつし
平成19年4月から愛知県愛知郡東郷町の議会議員として働いております。
1期生で、右往左往しながら活動しておりますが、そんな「右往左往」加減をご紹介させていただき、立派な地方議員として働けるように、皆様からご指導いただければ幸いかな?と思っております。

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