2008-08

選挙後のごあいさつ

選挙の当事者になると、選挙については、かなり細かな法律によって規制されていることを知ります。
一般的には不自然だったり、礼を失するようなこともあるようです。
私の現状も踏まえて、一例を示させていただきます。

例えば、選挙後は、当落に関わらず、それに関しあいさつを目的とする諸々の行為ができないことになっております(公職選挙法第178条)。

私のご支援者の中には、ひょっとして
「あいつ、選挙前はお願いばかりしていたのに受かったら音信普通かよっ!」
と、ご不信に感じておられるかもしれませんが、こんな事情がありますので、ご理解いただけますと幸いです。

ちなみに選挙に関わらず、一般的なことでも制限されることを例示しますと、有権者の方には、
・お中元・お歳暮
・町内のお祭りなどの行事へのご祝儀や差し入れ
・お葬式への花輪や供花
・本人が出席しない結婚式へのご祝儀
・本人が出席しない葬式へのお香典
などは、できないそうです。

多分、一般的には知られていないと思います。私もこないだまで知りませんでした。

今後も無礼の類が多々ありますが、ご容赦願います。

PS:
今は、選挙でご支援いただいた御礼ができないかわりに、今後議員として働かせていただくための勉強(関係各所へのご挨拶を含む)に専念いたしております。
ご恩返しはお仕事でさせていただけるよう、つとめてまいります。

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水川あつし

Author:水川あつし
平成19年4月から愛知県愛知郡東郷町の議会議員として働いております。
1年生で、右往左往しながら活動しておりますが、そんな「右往左往」加減をご紹介させていただき、立派な地方議員として働けるように、皆様からご指導いただければ幸いかな?と思っております。

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